底地とは
底地とは
底地(そこち)とは?|わかりやすく解説します【不動産用語辞典】
■ 底地とは?
「底地(そこち)」とは、他人が建物を所有・使用している土地のことを指します。特に、借地権が設定された土地を意味し、土地の所有者(地主)は土地の所有権を持っていますが、借地人(借り手)がその土地の上に建物を建てて使用しています。
つまり、地主と借地人がそれぞれ「土地」と「建物」の権利を分けて持っている状態です。
■ 借地権と底地の関係
底地と借地権は表裏一体の関係です。
借地権者:土地を借りて、建物を建てる権利を持っている人(建物所有者)
地主(底地権者):土地そのものを所有している人
このような土地では、借地人は地代を支払いながら利用し、地主は定期的な地代収入を得る形になります。
■ 底地の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 利回りが安定 | 地代収入が継続的に入るため、比較的安定した収益が見込めます。 |
| 売却・処分に制限あり | 借地人の権利が強く、土地を自由に売却したり、開発したりするのが難しいケースもあります。 |
| 利用制限がある | 借地契約中は地主が土地を自由に使用することができません。 |
| 相続税評価が低い | 利用に制限があるため、相続税評価額が低くなる傾向があり、相続対策として使われることもあります。 |
■ 底地の取引・売却は可能?
底地は売買可能ですが、以下のような注意点があります:
借地人に優先交渉権がある場合が多い(借地人に売却の意向をまず伝える)
買い手が限られるため、流動性が低い
不動産業者を通じて、**一括売却(借地権とまとめて)**や、等価交換の提案も検討されることがあります
■ 底地の評価と収益性
底地の価格は一般的な土地と比べて低く評価されがちです。なぜなら、土地を自由に使えないため、市場での価値が制限されているからです。
ただし、長期的には以下のような収益機会もあります:
借地契約終了後の更地化
借地人との権利調整による等価交換や立ち退き
借地権との同時売却での一体活用
■ 底地の活用やご相談は当社へ
底地は一見すると活用しづらい資産ですが、戦略的に管理・売却・活用することで大きなメリットを生み出す可能性もあります。
SPIプロパティでは、地主様・不動産オーナー様からの底地に関するご相談・権利調整・売却査定を承っております。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
■ よくある質問(FAQ)
Q. 借地権者が地代を支払ってくれないときは?
A. 内容証明郵便での通知や契約解除の検討など、法的対応が必要になる場合もあります。まずは専門家にご相談を。
Q. 底地を借地人に売るメリットは?
A. 借地権者にとっては土地を手に入れるチャンスなので、話が進みやすく、相場よりも高値で売却できるケースもあります。
Q. 底地はどんな人に向いている?
A. 相続税対策を考えている方、安定収入を得たい地主の方、権利調整による資産最大化を目指したい方などに向いています。
▼ お問い合わせはこちら
[無料査定・ご相談フォーム]
SPIプロパティ株式会社
横浜市中区万代町2丁目4番地5
電話:045-232-4488
営業時間:9:00〜18:00(土日祝休み)




