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SPIプロパティ株式会社では、
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コラム

相続診断士が教える、家族が困らないための生前対策

2026-09-17

相続診断士として活動していると、「うちはそんなに財産もないから大丈夫」と思っていた方ほど、実際に相続が発生すると慌ててしまう、というケースを数多く見てきました。相続は、財産の多い少ないに関わらず、誰にでも起こることです。今回は、共有持分や底地といった特定のケースに限らず、より一般的な「生前対策」についてお話しします。


■まず、相続の基本を知っておく
亡くなった方の財産は、民法で定められた順位と割合(法定相続分)にしたがって相続人が受け継ぐのが原則です。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に優先順位が決まります。また、配偶者や子など兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されており、遺言書があっても、この遺留分を侵害する内容だとトラブルの原因になることがあります。


■相続税がかかるかどうかの目安
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、基礎控除は4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。まずはご自身の財産が基礎控除内に収まるかどうかを把握しておくことが、対策の第一歩になります。


■相続放棄という選択肢も知っておく
相続は、財産だけでなく借金などの負債も引き継ぎます。「プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多そうだ」という場合には、相続放棄という選択肢もあります。民法第915条により、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期間(熟慮期間)を過ぎると原則としてすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。負債の状況がすぐに分からない場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。


■生前対策①:遺言書を残す
「誰に何を、どれだけ遺すか」を明確にしておくことは、最もシンプルで効果的な対策です。公正証書遺言であれば紛失や形式不備のリスクもなく安心ですし、自筆証書遺言でも、法務局による保管制度を利用すれば家庭裁判所の検認が不要になり、手続きの負担を減らせます。


■生前対策②:家族で話し合っておく
遺言書と同じくらい大切なのが、ご家族との話し合いです。財産の内容や、ご自身の希望を元気なうちに共有しておくだけで、相続発生後の混乱はかなり減ります。エンディングノートを使って、財産の一覧や連絡先などを整理しておくのもおすすめです。相続診断士として、こうした話し合いの場に同席させていただくこともあります。


■生前対策③:生前贈与や信託の活用
少しずつ財産を移していく生前贈与も有効です。令和6年1月から相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内であれば贈与税の申告も相続財産への加算も不要になりました。また、判断能力の低下に備えて財産の管理・処分を家族に託す「家族信託」も、近年活用が広がっています。


■生前対策④:代償分割の資金をあらかじめ準備しておく
不動産など分けにくい財産を一人の相続人が取得し、他の相続人には現金で公平になるよう支払う「代償分割」もよく使われる方法です。生命保険を活用し、あらかじめこの資金を準備しておくことも、有効な生前対策のひとつです。


■不動産が絡むと、対策の重要性はさらに高まります
なお、令和6年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました。相続した不動産は取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると過料の対象になります。特に共有持分や底地のように権利関係が複雑になりやすい不動産をお持ちの場合は、生前のうちに整理しておくことの重要性は一段と高くなります。

生前対策は「まだ早い」と感じるうちに動いたほうが、選べる方法は圧倒的に多く残ります。SPIプロパティでは、相続診断士としての立場から生前対策のご相談もお受けしています。財産の内容や状況によって適した方法は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断・税務判断については、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。


SPIプロパティ株式会社

國島
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