コラム
不動産屋の仕事は仲介だけじゃない?底地・共有持分は「買取」が近道です
仲介の場合、みなさんの不動産を売るために「買いたい人」を探し、契約がまとまって初めて仲介手数料という報酬が発生します。これは宅地建物取引業法という法律で上限が決まっていて、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が目安です。
たとえば3,000万円の土地を売ったとすると、仲介手数料だけで100万円を超えることも珍しくありません。
一方、買取の場合はどうでしょう。買取会社自体が「買主」になるわけですから、そもそも仲介という行為が発生しません。つまり、仲介手数料はかからないんです。
「え、じゃあ買取のほうがお得なんじゃない?」と思われるかもしれませんが、そう単純な話でもありません。
買取は不動産会社が自社のリスクで物件を買い取り、その後再販や活用をして利益を出す仕組みなので、金額は仲介で売るときの市場価格よりもやや低めに設定されるのが一般的です。つまり「スピードと確実性」を取るか、「時間をかけてでも高値を狙う」かという、優先順位の違いともいえます。
とはいえ、これが「底地」や「共有持分」のような権利関係が複雑な不動産になると、話は少し変わってきます。
というのも、こうした物件は仲介市場に出しても、そもそも「買いたい」という個人の買主がなかなか現れないんです。理由は単純で、底地は借地人がいる限り自由に使えませんし、共有持分だけ買っても物件全体を自由にできるわけではないからです。住宅ローンも組みにくいとなれば、一般の方にとってはハードルが高いんですよね。
つまりこういった物件は、「仲介手数料がかかるかどうか」以前に「そもそも買主が見つからない」という壁にぶつかりやすい。仲介に出したものの半年、一年と時間だけが過ぎていく、というご相談を私たちも本当によくお受けします。
だからこそ、私たちのような「底地・共有持分の専門買取業者」の出番なんだと思っています。
とはいえ、買取だからといって何でもかんでも「買い叩かれる」わけではありません。市場価格よりやや低めになりやすいのは事実ですが、それは「早く」「確実に」「手間なく」現金化できることの対価でもあります。
実は仲介手数料にも、ちょっと面白い制度があります。売買価格が800万円以下の不動産は「低廉な空家等」という扱いになり、通常の速算式ではなく上限33万円(税込)という特例の報酬が認められているんです(宅地建物取引業法第46条、令和6年7月施行の国土交通省告示による改正)。
逆に言うと、「800万円以下でしか売れないような物件は、仲介会社にとっても手間のわりに儲かりにくい」ということの裏返しでもあります。底地や共有持分って、まさにこの価格帯に収まりやすいんですよね。だから余計に、仲介の土俵に乗りにくい。
だったら最初から、買取を専門にしている会社に相談したほうが早い。私はこの仕事を通じて、そう強く思うようになりました。
SPIプロパティが運営する「底共(ソッキョー)買取」は、まさにそういう「仲介では扱いづらい」不動産を専門に買取しています。共有者と関係性が悪い、借地権者と話したこともない、固定資産税より地代のほうが安い底地……正直、普通の不動産屋さんなら断ってしまうような案件こそ、私たちの出番です。
「うちの不動産、これ売れるのかな」と半分あきらめている方こそ、一度お気軽にご相談ください。
SPIプロパティ株式会社







